規約

第1条
本会は、東京都中学校社会科教育研究会と称し、事務局を会長校または会長の指定するところに置く。
第2条
本会は、中学校社会科教育の充実・振興を図ることを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次のことを行う。
1.社会科教育に関する調査研究
2.研究会、協議会、講演会、見学・巡検等
3.会報・研究物等の発行
4.関係諸官庁、他の教育研究団体との連絡・提携
5.その他、本会の目的達成のために必要なこと
第4条
本会は、東京都に所在する国公立中学校(中等教育学校等)の社会科担当の校長・副校長及び教員をもって組織し、加入は学校または地区単位とする。
第5条
本会に次の役員を置く。任期は1ヶ年とし、重任を妨げない。
会長 1名、副会長 若干名、会計監査 2名、理事 若干名
第6条
会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
会計監査は、本会の会計を監査する。理事は、事務局、研究部、編集部に属し、会務を執行する。
第7条
会長 副会長 会計監査は、幹事会で選出し、総会の承認を得て決定する。理事は会長が推薦し、総会の承認を得て決定する。必要に応じて相談役をおくことができる。
第8条
本会に幹事を置く。幹事会は、各区市郡の社会科研究部長をもって組織し、会務の審議並びに地区間の連絡・調整の業務にあたる。幹事会には役員が出席し、審議に加わる。
第9条
本会に専門委員会を置く。専門委員会の委員は、各市町村から、地理・歴史・公民の各分野につき1名以上選出し、分野ごとの委員会を構成して、調査・研究にあたる。分野ごとに委員長・副委員長を互選する。各専門委員会の委員長は理事とする。
第10条
本会は、次の会議を開く。総会は年1回、年度はじめに開催し、予算・決算、役員人事、活動方針その他重要な会務の企画・運営について審議、決定する。役員会、幹事会、専門委員会を必要に応じて随時開催し、分担の会務について審議・決定・実施する。
第11条
本会の経費は、東京都中学校教育研究会費・東京都教職員研修センター教育研究普及事業研究奨励費・その他の収入をもってあてる。会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
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